インフルエンザと休業

インフルエンザのときは会社を休んでください。

ということで、弊社では就業規則でインフルエンザなどの伝染病に羅患したときは、その就業を禁止することにしています。

就業禁止の間は、有給休暇となりますが、日数を消化したことにはなりません。

例えば、年間の有給休暇が10日あるとして、新婚旅行などで10日をすでに消化している人が、インフルエンザで5日間会社を休んでも、有給休暇として認めますよということになります。

金子商会就業規則
第18条 
①前年1年間の出勤日の90%以上出勤した者に対し、次の通り年次有給休暇を与えます。
       合計20日間まで
②年次有給休暇は従業員が指定した時期に与える。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合には他の時期に変更することがある。
③年次有給休暇により休んだ期間については、別に定める賃金規定にしたがう。
④会社は、次の各号のいずれかに該当する社員については、その就業を禁止する。
1 病毒伝ぱの恐れのある伝染症の疾病にかかった者(新型インフルエンザ、及びその疑いのある者を含む。)
2 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため、病勢が著しく増悪する恐れのある疾病にかかった者
3 前各号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定める疾病にかかった者
4 前各号の他、感染症法等の法令に定める疾病にかかった者
甲 前項の規定にかかわらず、会社は、当該従業員の心身の状況が業務に適しないと判断した場合、または当該従業員に対して、医師、及び国等の公の機関から、外出禁止、あるいは外出自粛等の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。
乙 4-1による就業禁止の間は、有給休暇となるが、消化したことにはならないこととする。

で、自分も先週の木曜からインフルエンザで大変でした。

気をつけてもなるときはなるので、そういうときはすぐに休みましょう。